
最近、貸店舗や住居の貸室においても定期借家契約という契約が増えてきました。
それに伴い、サロン不動産ネットの無料相談においても定期借家契約に関するトラブル相談も多く寄せられます。
今回はこの定期借家契約についてお話ししたいと思います。
この定期借家契約とは、2000年3月1日に施行された「良質な賃貸住宅等の促進に関する特別措置法」によって創設された「定期借家権」に基づいた建物の賃貸借契約のことを言います。
定期借家契約によって契約を締結すると、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約は終了します。
したがって、賃貸人、賃借人の双方で再契約の合意が出来なければ、賃借人は引き続きその建物を賃借することは出来なくなります。(一般賃貸借契約では、正当な自由がない限り賃貸人は更新拒絶をできないとされています)
広告図面等には「再契約料は賃料の1か月分」等と書かれていることもあり、誤解する方もいらっしゃる様ですが、あくまでも再契約ですので当然に更新されることではないのです。
そして、この定期借家契約は原則、中途解約ができません。
賃借人は、特約に中途解約に関する定めがある場合、又は居住用の建物(生活の本拠として使用している店舗併用住宅を含む)で、その面積が200平方メートル未満のものについて要件(転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情があること。その事情により自己の生活の本拠として使用することが困難となったこと)を満たす場合に賃借人の方からの1ヶ月前の申し入れによって中途解約できることが法律で認められています。
ですから、中途解約に関する定めの無い場合、残りの残存期間の賃料を支払わなければならないのです。
また、定期借家契約を締結したといっても公正証書などにより契約書を作成し、必要な説明を受けていなければその契約は契約の更新がある従来型の一般賃貸借契約になります。
この様に契約の内容を把握しないと、「造作したのに2年で契約が打ち切られてしまった。」
などとトラブルの元になりかねません。
今回は定期借家契約についてお話ししましたが、良い開業するにあたって契約の種類、内容をしっかりと認識することが必要といえるでしょう。
サロン不動産ネットでは、この様なトラブル等がない様、
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