定期借家契約とは!!

こんにちは中村です

最近、貸店舗や住居の貸室においても定期借家契約という契約が増えてきました。
それに伴い、サロン不動産ネット無料相談においても定期借家契約に関するトラブル相談も多く寄せられます。

今回はこの定期借家契約についてお話ししたいと思います。

この定期借家契約とは、2000年3月1日に施行された「良質な賃貸住宅等の促進に関する特別措置法」によって創設された「定期借家権」に基づいた建物の賃貸借契約のことを言います。

定期借家契約によって契約を締結すると、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約は終了します。
したがって、賃貸人、賃借人の双方で再契約の合意が出来なければ、賃借人は引き続きその建物を賃借することは出来なくなります。(一般賃貸借契約では、正当な自由がない限り賃貸人は更新拒絶をできないとされています)
広告図面等には「再契約料は賃料の1か月分」等と書かれていることもあり、誤解する方もいらっしゃる様ですが、あくまでも再契約ですので当然に更新されることではないのです。

そして、この定期借家契約は原則、中途解約ができません。
賃借人は、特約に中途解約に関する定めがある場合、又は居住用の建物(生活の本拠として使用している店舗併用住宅を含む)で、その面積が200平方メートル未満のものについて要件(転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情があること。その事情により自己の生活の本拠として使用することが困難となったこと)を満たす場合に賃借人の方からの1ヶ月前の申し入れによって中途解約できることが法律で認められています。
ですから、中途解約に関する定めの無い場合、残りの残存期間の賃料を支払わなければならないのです。

また、定期借家契約を締結したといっても公正証書などにより契約書を作成し、必要な説明を受けていなければその契約は契約の更新がある従来型の一般賃貸借契約になります。

この様に契約の内容を把握しないと、「造作したのに2年で契約が打ち切られてしまった。」
などとトラブルの元になりかねません。

今回は定期借家契約についてお話ししましたが、良い開業するにあたって契約の種類、内容をしっかりと認識することが必要といえるでしょう。

サロン不動産ネットでは、この様なトラブル等がない様、

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  1. 2008/07/11(金) 11:56:49|
  2. 開業
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名古屋日記

BGエステート名古屋日記

名古屋は初めて来た街です。
全く未知の世界です。
何にも分かりません。
誰も知りません。

そんな新しい街での発見や感動、業務での奮闘ぶりや日常生活を皆さんにお伝えします。
様々な角度と切り口からお伝えしますので、愛知県を良く知る方々もご一読ください。
また、このブログで取り上げるネタ・情報をお持ちの方、ブログに載せたい・載りたい方、
ご連絡ください。


名古屋名物のひとつに、<手羽先>があります。
手羽先とは鶏の羽先の部位のこと言いますが、手羽先の唐揚のことを<手羽先>と言うのが名古屋のようです。

この情報だけをもち、近くの手羽先屋に行ってきました。
世界のYちゃんというお店です。

満員で入れませんでした。

呆然としてると、店員さんがそのお店の近くにある、世界のYちゃんを紹介してくれました。
な、なんと、近隣に6店舗あるそうです。
一極集中型の出店形態です。
この店舗出店形態は斬新と思いながら、紹介された店に行ってみました。
確かに、1店舗で溢れた顧客を他の店がこぼさずすくい上げるのは効果的です。
でも、厨房設備がそれぞれの店舗にあるわけですので、その分、設備投資は増大します。
しかし店舗同士の間に競合他社は出店してこないでしょう。
大型店舗で営業する場合、来店客数が減少したときは賃料負担が大きくなりますが、
複数の小型店で営業する場合は、特定の店舗を閉鎖すれば賃料負担は免れます。
とても面白い出店形態だと思います。

そんなことを考えながら、店舗に入ってみると、大賑わいでした。
かなり活況を呈していて、独りでは正直、浮きっぱなしです。
周りが大騒ぎしているなか、<手羽先>を注文しました。
実は、手羽先はあまり食べたことがないのですが、びっくりです。

塩・コショウがきいてスパイシーで、外側はカリッとしていて中身はジューシーでした。
1人前、5本で399円。
結局、3人前たいらげました。
ビールとの相性が抜群でした。

ちなみに、独りでの来店者は私だけでした。

次回もご期待ください。
頑張ります。




  1. 2008/07/10(木) 11:55:55|
  2. スタッフ日記
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